虐待の定義、長年この件がはっきりしないために見送られてきた案件が山のようにあります。
法律では 11)罰則 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。 問題は、条文の中の「みだりに・・・」と「虐待」にあります。 みだりとは、どのくらいでみだりなのか? 虐待とは、何を持って虐待なのか? 記憶にまだ残っているあろう広島ドッグパーク事件。約500匹の犬たちが劣悪な環境の中で飼育され、病気であっても治療もせず多くの犬たちが次から次へと飢えと、病気で死んでいったおぞましい事件でした。日本中の人がかわいそうな犬たちの状態を見て涙し、怒りを覚えたことだと思います。 愛護団体が入り、告発をしましたが、結果は不起訴でした。 この時も、大きな壁となったのが、条文の中の「みだりに・・・」と「虐待」にありました。 環境省からの通知により、動きやすくなったのは各地方行政、警察、の動きに注目したいです。 また、近所で悲惨な状況(ネグレクト)で飼われている犬や猫をみかけたら、警察や保健所に通報しましょう! 環境省から出た通知内容 虐待の禁止 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。 愛され猫のしるし みみ先カット猫・写真展開催のお知らせ 日時:4月1日(木)12:00-19:00 2日(金)10:00-19:00 3日(土)10:00-19:00 開催場所:かながわ県民センター・1階展示場 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 「横浜駅」西口から徒歩5分 出展内容 ・みみ先カット猫・写真 ・無敵のニャンドル「はっちゃん」特別展示
by doubutukikin
| 2010-03-30 15:25
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